「育児、介護休業規程」について

早いもので9月のスタートですね😊✨

女性活躍推進プロジェクトを発足し、様々な立場で働く社員のために、社長、役員で話合いを重ね、新たに「育児、介護休業規程」の中の第4章、第5章を10月1日〜改訂する運びとなりました❗️

主な改訂内容は
「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、怪我や病気で子供の世話をするために休む場合、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、該当の子供1人につき1年間に5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、看護休暇(特別有給休暇)を取得する事ができる。」

↑要介護状態にある家族の介護をする従業員も同じ改訂となりました😭✨✨

社員一人一人にとって
とても大きな改訂です❗️
様々な立場で、働く社員を応援し
支え合う会社、メンバーであり続けていきたいと思います!